生前贈与
「自分がいなくなった後、残された家族はうまくやっていけるのか?」
「まだ健康だし、相続のことなんて後回し」
相続について不安を感じる方もいれば、今の自分にはまだ関係ない、と考える方など実に様々です。 ただ、具体的な対策を立てずに現状を先送りにして、後悔する方も少なくありません。
その事前の準備として、『生前贈与』は有効な対策の1つです。
生前贈与とは
相続手続きの反対に位置するのが生前贈与です。
生前贈与とは、直接本人が相手に財産を譲り渡すことです。
贈与は親子や親族の間だけでなく、互いの意思が一致すれば誰とでも行うことができます。
ただし贈与に伴って発生する贈与税は、一般的には相続税よりも高額になります。
それでもうまく使うと税金を少なく抑えることができ、なおかつ相続が発生したときに必要となる納税資金を事前に準備できます。
また直接相手に渡してしまうので、相続争いを回避するのにも有効です。
暦年贈与と連年贈与
暦年贈与とは
毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要です。しかし、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。その際、110万円を超える部分に贈与税が課されます。
例)130万円の贈与を受けた場合
(130万円-110万円)×10%(税率)=2万円の贈与税を納税します。
暦年贈与の目的
贈与税の目的は、被相続人が亡くなって相続税を課す前に、生前贈与で財産を減らされないようにすることです。相続税よりも重い税負担を贈与税で課すことで、贈与のハードルを上げています。
一方、贈与は相続税の節税に大いに有効です。贈与を受ける人ごとに毎年110万円までは贈与税がかかりません。よって、贈与する人を増やして、毎年少額ずつ贈与をしていけば相続税の節税になります。
連年贈与とは
「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。
すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。
1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、2,200万円全額に課税されてしまうことがあります。これを連年贈与といいます。
連年贈与とみなされないためには
連年贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。
- 贈与のつど、贈与契約書を作成する
- 受贈者本人の預金口座に振り込み、証拠を残す
- ときには110万円を超える贈与をし、贈与税申告をする等の記録を残す
- 毎年違う時期に、違う金額で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する
- 受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税贈与とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で通算で2,500万円まで贈与税がかかりません。ただし、贈与者が死亡したときには、遺産にこの制度で受けた贈与財産の金額を加えた合計額で相続税を計算する必要があります。
同制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額をベースに計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
高齢化の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させるという観点から、平成15年に創設された制度なのです。
適用対象者
贈与者は60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。(年齢は贈与をした年の1月1日のもの)。
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
税額の計算
1.贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分し、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額をベースに贈与税額を計算します。
贈与税額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となる)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
※相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
2.相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなったときに、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や、遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額をベースに計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とします。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが、贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなったときまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
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